改正女性活躍推進法が施行されました

改正法の内容
2026年4月1日に改正女性活躍推進法が施行されました。内容は、①情報公表の必須項目の拡大(従業員数101名以上の企業は「義務」となります)、②えるぼし認定基準(1段階目)の見直し、③えるぼしプラス認定の創設、④職場における女性の健康支援、です。
人材の多様化を確保するため、労働環境をさらに良くしていくためにも、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めていきましょう。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
厚生労働省のパンフレットには以下の記載があります。
日本における働く女性の現状は、下記のとおりとなっており、日本では働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあります。
・女性の就業率(15歳~64歳)は上昇しているが、就業を希望しながらも働いていない女性(就業希望者)は約142万人に上る。
・第1子出産後も就業継続している女性の割合は、約7割と近年上昇傾向にあるが、就業継続を希望していながら離職を余儀なくされた女性も一定程度存在している。
・出産・育児後に再就職した場合、パートタイム労働者等になる場合が多く、女性雇用者における非正規雇用労働者の割合は約5割となっている(52.0%)。
・管理的立場にある女性の割合(課長級以上)は約14.0%(令和6年)と、管理職に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。

人材不足が叫ばれる中、上記のような「潜在的労働力」を活用しない手はありません。義務だからとか、うちは関係ない、ではなく、まずは自社について分析をして女性の人的資源がさらに活用できないか考えてみましょう。
パンフレットには、上記のような考え方から、計画策定の流れなども丁寧に記載されていますので、まずはパンフレット(こちらから)を見てはいかがでしょうか?策定支援ツールやマニュアルも厚生労働省のホームページにはあります。
ご参考:一般事業主行動計画策定支援ツール

計画を立てた後は「振り返り」も忘れずに!
えるぼし認定について
「えるぼし」とは、様々な企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への「エール」と、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いを込めて名付けられたようです。
一般事業主行動計画を策定した後は、えるぼし認定にチャレンジしてみましょう!各種補助金の加点などのメリットもあり、また、自社のPRにも活用できます。



まずは「1段階目」から目指してみましょう!


