2026年10月パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます(2026年10月施行)。人材不足の中、既存の従業員の雇用改善により生産性を上げる「人材戦略」ととらえて積極的に取り組みましょう。

人材戦略の一環として、積極的に取り組みましょう!

目次

改正の内容

雇い入れ時の労働条件明示事項の追加

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。
今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、次のとおりです。

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

詳細は厚生労働省の「同一労働同一賃金」ページをご覧ください。パンフレット等もあります。

自社で取り組むこと

情報収集と社内点検

まずは「現状分析」が必要です。従業員の雇用形態や労働条件について確認してみましょう。厚生労働省のチェックツールもあります。

就業規則や賃金体系の見直し

深刻な労働力不足に直面している現代において、非正規雇用労働者の待遇改善は、単なる法遵守だけでなく、優秀な人材の確保と定着を図るための重要な経営戦略の一つといえます。積極的に取り組んでみましょう。

検証

見直し後に、自社の状況がどう変わったのかモニタリングしてみましょう。見直しは一度すればよいというものではありません。継続的に取り組むことで労働環境が改善し、「働きやすい職場」に進化することでしょう。

「働き方改革推進支援センター」を活用しましょう!

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