ストレスチェックがすべての事業所で義務化されました

ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています。ただし、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。今般、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されました。3年以内に施行されるため、今まで努力義務だった事業所についても実施に向けた準備が必要です。

今から準備が必要ですね!
令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況より
令和6年の調査によると、事業所規模別の過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者または退職者がいた事業所割合は以下のとおりです。


また、事業所規模別のメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合は以下のとおりです。いままで取り組みの遅れていた50人未満の事業場も、今後は完全実施が求められます。





今後は100%実施が求められますね!
実施の参考になる、見ておいたほうがいいサイト
厚生労働省の「こころの耳」は働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトとなっています。「働く方」「ご家族」「事業者」「部下を持つ方」「支援する方」など、対象別にサイトが分かれており、とても参考になります。特に「事業者」向けには、「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」として、ストレスチェック実施のマニュアルが用意されています。これから準備をする事業者の方はご一読ください。労働者数 50 人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されています。まずは、健康診断をお願いしている病院や「独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター」などに相談するといいでしょう。


実施にあたっての心がけ
大切なことは、「義務だからやる」のではなく、大切な従業員がメンタル不調で苦しまないための予防策として、事業主自身が積極的に取り組むことです。労働環境の整備は事業主の大切な仕事です。私自身、一緒に働く仲間がメンタル不調になったり、マネージャーを教える教官時代には、教え子だった方がメンタル不調で命を落とす悲しい経験もしています。最悪の事態を迎えないためにも、本取組は事業主自身のリーダーシップを発揮していただきたいと思っています。
